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医療労働・環境改善研究会 会則

第1章 総則

第1条(名称)
本会は、「医療労働・環境改善研究会」と称し、通称を「医-改善研究会」とする。 第2条(事務局)
本会の事務局は、有限会社ホックス内に置く。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)
本会は、医療機関内にて発生する人事・労務の諸問題解決の一助となるよう医療機関に携わる人事・労務管理者や社会保険労務士の資質向上を目指し、医療機関の業務改善や安定的経営に必要な人材の育成を目的として活動する。 第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.継続的なグループ検討会の開催
原則として月1回以上の定期的なグループ検討会を開催し、研究成果のデータベース化を行う。
2.研究成果発表セミナーの開催
原則として、年1回以上の研究成果発表セミナーを開催する。
3.各種セミナーの開催
必要に応じ、医療機関に精通した専門家によるセミナーや勉強会を開催する。
4.他の専門機関との連携
当研究会では当面扱わない経営改善・安全管理などの諸問題について、他の専門家(医療経営士、医療経営コンサルタントなど)との連携も視野に、改善策を見いだせる環境構築のための活動を行う。
5.その他目的を達成するための事業を行う。
第2条(事務局)

第3章 会員

第5条 (会員構成)
本会は、本会の目的、事業に賛同し、所定の手続を行った社会保険労務士、医療機関人事・労務管理担当者等(個人会員)および社会保険労務士事務所、医療機関等(団体会員)を以て構成する。
1.個人会員
(1) 個人会員は、本会が主催する「グループ検討会」及び「研究成果発表セミナー」に会員参加費(資料作成代)で参加することが出来る。
(2) 個人会員は、本会が主催する「各種セミナー」に参加する際、会員参加費をもって参加することが出来る。
(3) 個人会員は、所定の年会費を納めるものとする。
(4) 個人会員は、本会が所有する研究成果等データベースへのアクセス権限を持つことができる。
(5) 個人会員は、本人が希望する場合、本会ホームページに紹介情報を無償で掲載することが出来る。
2.団体会員
(1) 団体会員は、所定の年会費を納めるものとする。
(2) 団体会員は、代表者1名を決め事務局に届け出るものとする。
(3) 団体会員である団体に所属するものは、本会が主催する「グループ検討会」及び「研究成果発表セミナー」に会員参加費(資料作成代)で参加することが出来る。この場合、参加者数に制限を設けない。
(4) 団体会員である団体に所属するものは、本会が主催する「各種セミナー」に参加する際、会員参加費をもって参加することが出来る。この場合、参加者数に制限を設けない。
(5) 団体会員は、本会が所有する研究成果等データベースへのアクセス権限を持つことができる。
(6) 団体会員が希望する場合、本会ホームページに紹介情報を無償で掲載することが出来る。
第6条(会費)
会費は、「医療労働・環境改善研究会 会費規則」として別途定める。
第7条(会員の資格喪失)
会員が次に該当する場合には、その資格を喪失する。
1.退会したとき。
2.後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
3.死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
4.理由なく2年以上会費を滞納したとき。
5.除名されたとき。
第8条(退会)
会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を代表世話人に提出しなければならない。
第9条(除名)
会員が次に該当する場合には、世話人会の議決を経て、代表世話人が除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
1.本会の会則に違反したとき。
2.本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第4章 役員

第10条(役員)
1.本会には、次の役員を置く。
(1) 代表世話人 1名
(2) 世話人 若干名
(3) 監事 1名
(4) 事務局 1名
2. 世話人は、役員の推薦により選出され、世話人会で承認を得る。
3. 世話人は世話人会を組織し、会務を処理する。
4. 代表世話人は世話人の互選によって選出する。
5. 監事は、世話人の中から推薦によって選出する。
6. 事務局は、世話人の推薦により選出され、世話人会で承認を得る。
第11条(代表世話人の職務)
代表世話人は、世話人会を組織し、本会の事業目的に係る事項について議決し、執行する。
第12条(世話人の職務)
1. 世話人は、代表世話人を補佐し、本会の各種事業を執行する。
2. 世話人は、代表世話人、世話人の推薦により、世話人会の議を経て決定する。
第13条(事務局の職務)
事務局は代表世話人のもとに、会員名簿の整理、会費の管理等研究会の運営に必要な諸事務を行う。
第14条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。再任は妨げないが、世話人会の過半数の承認を必要とする。
第15条(役員の報酬)
役員の報酬は、代表世話人を除き当面無報酬とする。但し、会務のために要した費用は、支弁することができる。

第5章 世話人会

第16条(世話人会の構成等)
1. 世話人会は、役員(代表世話人、世話人、監事および事務局)で構成され、議長は、代表世話人が行う。
2. 世話人会は本会の議決機関とし、原則として年1回開催する。
3. 世話人会は、役員の3分の2の出席をもって成立する。
4.世話人会の決議は、出席者の過半数をもって決する。
第17条(世話人会の議決事項)
1.事業計画(開催日時等)、事業報告および会計報告
2.役員の推薦、変更
3.会則の変更
4.その他、事業目的に係わること

第6章 会計

第18条(収支)
1.本会の収入は、会費、各種セミナー参加費とし、その収入をもって各種経費を賄う。
2.事務局は、会計年度終了後、次回の世話人会でその収支報告を報告する。なお、剰余金は翌年度に繰越すものとする。
3.代表世話人は、必要に応じて収支内容を会員に公表する。
第19条(会計年度および会計監査)
1.本会の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。
2.本会の収支決算は毎会計年度終了後2ヶ月以内に作成し、監事の監査を経て世話人会に報告しなければならない。
附則
1.本会則は役員の1/2以上の賛成をもって変更することができる。
2.本会則は2015年1月17日より施行する
3.2015年2月12日 世話人会の議決によって一部修正、2015年2月20日より施行

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